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産休・育休中の社会保険料はどうなる?免除期間・金額・手続きをFPが解説

産休・育休中の社会保険料の手続き方法3ステップ

産休・育休中の社会保険料の手続き方法3ステップ

産休・育休中の社会保険料の免除手続きは、特に難しいことはありません。

流れは次の3ステップです。

  1. 会社へ産休・育休の取得予定を申し出る
  2. 会社が年金事務所へ申出書を提出する
  3. 給与明細などで免除されているか確認する

それぞれみていきましょう。

【前提】社会保険料の免除手続き自体は「会社」が行う

前提として、社会保険料の免除手続きは本人ではなく会社(事業主)が行います。

  • 本人が記入・提出する書類は原則ない
  • 自分で年金事務所へ行く必要もない

そのため、「手続きをミスして免除されなかったらどうしよう」と悩む必要はないので安心してください。

ただし、会社が産休・育休を把握していなければ手続きは進みませんので、必要な報告や確認は忘れずに行いましょう。

STEP1. 会社へ産休・育休の取得予定を申し出る

まずは、上司や人事・総務など、産休・育休の手続きを担当する方へ取得予定を伝えます。

育休は原則として休業開始日の1か月前まで(産後パパ育休は原則2週間前まで)に申し出る必要があります。

伝える内容は次の4つです。

  • 出産予定日
  • 産休の開始予定日
  • 育休の開始予定日・終了予定日
  • 復帰予定日

私はつわりで仕事が難しい時期があったため、妊娠8週目には上司へ妊娠を報告していました。

そのおかげで人事への連携もスムーズに進み、産休・育休の手続きも慌てずに進められました。

伝える際は、口頭だけでは後から確認しにくいため、メールでも残しておくと安心です。

STEP2. 会社(事業主)が年金事務所へ申出書を提出する

産休・育休の開始後、会社が日本年金機構へ申出書を提出します。

  • 健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書
  • 健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書

出産日が予定日から変わった場合や、育休を延長した場合は、届出の変更も必要です。

保育園に入れず育休を延長することが決まったら、早めに会社へ連絡しましょう。届出を変更しないと、社会保険料の免除も当初の期間で終了してしまいます。

STEP3. 給料明細や通知書で免除されているか確認する

産休・育休が始まったら、社会保険料が免除されているか一度確認しておくと安心です。

次の2つの方法で確認できます。

  • 給与明細の控除欄で、健康保険料・厚生年金保険料が0円になっているか確認する
  • 誕生月に届く「ねんきん定期便」の月別の状況で保険料納付額を確認する

もし気になる点があれば、会社へ「産前産後休業取得者申出書(または育児休業等取得者申出書)は提出済みでしょうか。」と聞いてみましょう。

手続きには「休業中か、休業が終わってから1か月以内」という期限があります。期限内なら余計に払った保険料も後から戻ってくるので、気付いたらすぐ会社へ相談してください。

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