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産休・育休中の社会保険料はどうなる?免除期間・金額・手続きをFPが解説

産休・育休中の社会保険料で損しないための注意点4つ

社会保険料の免除制度に関して、「こんなはずじゃなかった…」と後悔しないために、知っておいてほしいことがいくつかあります。

  1. 住民税は免除されない
  2. 雇用保険料や会社独自の控除は発生することがある
  3. 賞与の社会保険料は免除条件が異なる
  4. 復帰後に給与が下がったら改定手続きをする

ひとつずつ確認していきましょう。

注意点1. 住民税は免除されない

産休・育休中は、社会保険料は免除されますが、住民税は免除されません。

住民税は「前年の所得」にかかる税なので、育休に入って収入が減っても、その年度の税額は基本的に変わりません。

支払い方法は主に3パターンです。

払い方内容注意点
普通徴収に切り替え自宅に届く納付書で自分で納める納付忘れに注意
一括徴収産休前の給与・賞与からまとめて天引き最後の給与の手取りが減る
会社が立替会社へ振り込む、または復帰後に給与から精算する会社によって運用が異なる

どの方法になるかは会社によって異なります。産休前に「住民税はどのように支払いますか」と確認しておくと安心です。

注意点2. 雇用保険料や会社独自の控除は発生することがある

社会保険料が免除されても、給与明細の控除がすべてなくなるわけではありません。

休業中も支払いが続く可能性があるものの例は、次のとおりです。

  • 社宅費・寮費
  • 労働組合費
  • 団体保険料
  • 財形貯蓄・持株会の積立

これらは会社独自の制度のため、免除の対象外です。休業中に会社への振込を求められるケースや、復帰後にまとめて精算するケースがあります。

また、休業中に給与や賞与が支給された場合は、その金額に応じて雇用保険料がかかる点にも注意しましょう。

普段は給与天引きのため意識していなかった支払いも、休業中は別途請求されることがあるため、産休前に一度給与明細の控除欄を確認しておいてください。

注意点3. 育休中の賞与の社会保険料は免除条件が異なる

育休中の賞与の社会保険料は、毎月の給与よりも条件が厳しいため注意が必要です。

賞与の社会保険料が免除される条件

ボーナスが支給された月の月末に育休中であること
その育休が連続して1か月を超えていること

例えば、12月に賞与が支給される場合、12月31日を含む1か月超の育休を取得していれば賞与の社会保険料も免除されます。

一方、次のようなケースは免除されません。

  • 11月1日〜12月15日:12月31日に育休を取得していない
  • 12月1日〜12月31日:育休期間がちょうど1か月
  • 12月20日〜1月10日:育休期間が1か月以下
賞与の社会保険料が免除される条件

12月31日に育休を取得していても、育休期間が1か月以下なら賞与の社会保険料は免除されません。

賞与は金額が大きい分、社会保険料の負担も大きくなります。賞与50万円なら、条件を満たさなければ約7万円の損になってしまいます。

育休の日程を決める際は、賞与の支給月もあわせて考えておくとよいでしょう。

注意点4. 復帰後に給与が下がったら改定手続きをする

時短勤務などで復帰すると、給与が下がる方は少なくありません。

そのままでは、社会保険料が休業前の給与水準のまま計算されるため、給与に見合わない高い保険料を払うことになりかねません。

そのため、復帰後は以下の手続きを会社へ申し出ましょう。

手続き内容
育児休業等終了時改定復帰後3か月の給与をもとに、社会保険料を見直す
養育期間標準報酬月額特例年金額は給与が下がる前の水準で計算してもらう

2つの手続きをセットで行えば、毎月の社会保険料を抑えながら、将来の年金額も維持できます。

子育てで時短勤務を選んでも、年金で不利にならないよう設けられた手厚い制度なので、ぜひ活用してください。

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