産休・育休中の社会保険料はどうなる?免除期間・金額・手続きをFPが解説
産休・育休中の社会保険料に関するよくある質問

ここからは、産休・育休中の社会保険料についてよくある質問にお答えします。
質問1. パート・契約社員も社会保険料は免除されますか?
免除されます。
勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しており、産休・育休を取得していれば、雇用形態は関係ありません。
有期雇用(契約社員など)の方も、子どもが1歳6か月になる前に契約が終わる予定でなければ、育休を取得できます。
質問2. 自営業・フリーランスも免除されますか?
会社員のような厚生年金保険料の免除はありませんが、自営業・フリーランス向けにも産前産後の免除制度があります。
- 国民年金保険料:出産予定月の前月から4か月分を免除(多胎妊娠は6か月分)
- 国民健康保険料:産前産後期間の保険料を免除
さらに、2026年10月1日からは、1歳未満の子を養育する方を対象に、国民年金保険料の免除制度が始まります。
母親は産前産後の4か月に続いて最大9か月、父親は最大12か月が免除されます。
免除された期間も、老齢基礎年金は保険料を納めたものとして扱われます。
育児期間の免除は、産前産後の免除を届け出た母親は原則として届出不要ですが、父親は届出が必要なので、出産届とあわせて確認しておきましょう。
質問3. マイナ保険証はそのまま使えますか?
そのまま使えます。
- マイナ保険証(または資格確認書)はこれまでどおり使える
- 出産育児一時金も受け取れる
- 配偶者の扶養へ入り直す必要なし
社会保険料が免除されても、健康保険の資格は継続するので安心してください。
質問4. 育休を延長したら、社会保険料の免除も延長されますか?
延長されます。
ただし、育休の延長に合わせて、会社が年金事務所へ変更の届出を行う必要があります。
保育園に入れず育休を延長することが決まったら、早めに会社へ連絡しましょう。
質問5. 産休・育休中に退職したら社会保険料はどうなりますか?
退職すると、社会保険の資格を失うため、社会保険料の免除も終了します。
その後は、次のいずれかの手続きが必要です。
- 勤務先の健康保険を任意継続する(退職日の翌日から20日以内に申し出。最長2年)
- 国民健康保険・国民年金へ加入する
- 配偶者の扶養に入る(条件を満たす場合)
また、育児休業給付金は原則として退職後は受け取れません。
一方で、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あるなど一定の条件を満たせば、出産手当金は退職後も受け取れる場合があります。
退職時期によって受けられる制度が変わるため、退職を決める前に勤務先や健康保険の窓口へ確認しておきましょう。
まとめ 社会保険料の免除制度を活用して安心して産休・育休を迎えよう
産休・育休中は、勤務先の社会保険に加入していれば社会保険料が全額免除されます。
月給30万円なら月約4万2,600円、月給40万円なら月約5万8,200円が免除される計算です。
- 出産手当金や育児休業給付金を受け取ると手取りの約8割になる
- 社会保険料が免除されても、将来の年金額は減らない
- 条件を満たせば賞与の社会保険料も免除される
免除手続きは会社(事業主)が行うため、「どうやって手続きすればいい?」と悩む必要はありません。
ただし、会社が産休・育休を把握していなければ手続きは進みませんので、余裕を持って取得予定を伝えておきましょう。
産休・育休中の社会保険料の手続き方法
STEP1. 会社へ産休・育休の取得予定を申し出る
STEP2. 会社(事業主)が年金事務所へ申出書を提出する
STEP3. 給料明細や通知書で免除されているか確認する
また、住民税などの社会保険料以外の支払いは継続するため、休業中に毎月どのくらい支払いがあるのか確認しておくと安心です。
すべてを一度に準備する必要はありません。
まずは給与明細を1枚出して、毎月いくら社会保険料を払っているのか確認するところから始めてみてください。
休業中に免除される金額が分かるだけでも、家計の見通しを立てやすくなります。制度を上手に活用して、お金の不安を減らしながら産休・育休を迎えましょう。
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