夫婦間で貸し借りしていたお金は離婚するとどうなるのかを解説
離婚時に貸したお金を返してもらうためにすべき2つのこと

離婚が決まったら、貸したお金を返してもらうために、次の2つをしてください。
- 離婚後、6か月以内に返済の請求をする
- お金の貸し借りを証明できるものを提出する
離婚後、6か月以内に返済の請求をしないと、「お金を返して欲しい意思がない」と判断され時効となってしまいます。
お金の貸し借りを証明できるものの代表例は借用証書です。
しかし、離婚前に借用証書を相手に用意させるのは「信用できないの?」と険悪になる可能性があり、正直難しいでしょう。
どうしたらいいの?お金、取り返せなくなっちゃうじゃん!
そこで、さりげなく記録を残しましょう。
簡単かつしっかり証拠として機能する残し方をまとめました。
| 記録を残す手段 | 記録の残し方 | 具体例 |
|---|---|---|
| メールやLINE | 軽い言い回しでお金の貸し借りに触れて、履歴を残す | 「この前貸した1万円、返済は来月末でいい?」 |
| 振込 | 振込時の明細を保管する | 振込で相手にお金を貸す |
借用証書のように署名や捺印がないので「本当にこれで証拠になるの?」と思うかもしれませんが大丈夫です。
メールやLINE、振込明細もお金を貸した証拠として十分機能します。
キャッシュレスが浸透してきた現在、相手に不快な思いをさせることなく簡単に証拠集めができるでしょう。
返済義務が生じたお金を返さないとどうなるのか

返済義務が生じたお金を返さずにいると、相手から簡易裁判所を通じて支払いの督促を受ける可能性があります。
この督促には法的拘束力があり、無視すると強制執行によって財産を差し押さえられます。
督促の申請だけでなく、受けた督促に異議を申し立て、裁判で争うのも費用や時間、労力を費やしますので、できるだけ夫婦間で解決を目指しましょう。
お金の貸し借りがある場合の共有財産はどう扱われるのか

離婚をすると、婚姻期間中に二人で築いた財産は公平に分割されます。この財産を共有財産といいます。
共有財産の分割割合は原則2分の1ですが、法律上の決まりはありません。
そのため、お金の貸し借りがある場合は協議の上、その分を考慮して割合を変えられます。
例えば、共有財産が500万円ある場合、一般的には250万円ずつに分割します。
もし夫が妻から100万円を借りていた場合、夫150万円、妻350万円に分割することで、貸し借りの清算が可能です。
離婚後は相手と連絡を取る機会が激減するはずです。
後にしこりを残さないためにも、お互い納得のいく分割をしましょう。
なお、分割の対象は「婚姻期間中に協力して取得・維持した財産」です。
結婚前から持っていた財産や、相続した財産は対象外なので間違えないでください。








