夫婦間で貸し借りしていたお金は離婚するとどうなるのかを解説
返済義務が生じないケース1. 生活費を貸し借りした場合
夫婦間で生活費を貸し借りした場合は返済義務が発生しません。
民法で、夫婦は婚姻費用を分担する義務があり、日常家事債務について連帯責任を負うとされているからです。
婚姻費用?日常家事債務?
婚姻費用と日常家事債務は、どちらも「生活費」を指していると思ってもらって大丈夫です。
生活費の例
- 衣食住に関係するお金
- 子どもの教育費
- 医療費
- 交通費
私の場合は、最近こんな事がありました。
通勤用の車を買い替えるときのことです。
中古の軽自動車で金額もぼちぼち。
ローンを組むと利息がもったいないので、投資用の余剰資金から立て替えて現金一括で支払いました。
後で給料から一定額を毎月もらう予定です。
このとき私は「お金を立て替えたので、妻にお金を貸している」という認識でいました。
でも、車がないと仕事に行けないから生活必需品じゃニャい?
車代が生活費と見なされる可能性がありますね。
そうです。
妻もお金を出すと言っていますが、生活費なら最悪ケンカになってお金払わないと言われても私は何もできないのです。
妻にはパチンコでつくった800万円もの借金を一緒に返済してもらったのですから、この程度のお金であれこれ言えた立場でもありません。
「私にドヤるならアルファードを一括で買えるくらいになってからにしてくれない?」
と一蹴されるのがオチでしょう。
そもそも「車は買い替えるのがわかっているのだから、しっかり準備しておけよ!」って話ですね。
このように法律上、夫婦間では生活費は分担するのものなので貸し借りの概念がなく、返済の必要がなくなります。
返済義務が生じないケース2. 時効を迎えた場合
借金には時効があり、時効を迎えると返済義務が消滅します。
一般的なお金の貸し借りに関する時効は、状況に応じて5~10年と定められています。
しかし、結婚している間に「一筆書いて」「貸したお金返してよ」などとはなかなか言いづらいでしょう。
これがきっかけで夫婦関係が険悪になる可能性もありますからね。
そこで、民法には「離婚における時効の完成猶予」が定められています。
「普通ならとっくに時効だけど、夫婦ゲンカがあちこちで起こるから、離婚後6か月までは特別に待ってあげるよ」というルール。
結婚している間は時効で貸したお金を取り返せなくなるリスクはなくなるので覚えておきましょう。
しかし、いざ離婚すると時間と労力を奪われ、半年などあっという間に過ぎてしまいます。
離婚するなら、早急に返してもらう準備をしましょう。








