夫婦間で貸し借りしていたお金は離婚するとどうなるのかを解説
副業収入は共有財産になるのか

ここまで調べた中で、私にはひとつ疑問が生まれました。
「副業収入はどうなるのだろう?」
私の副業に妻はまったく関わっていません。完全に自力で稼いだ自負もあります。
万が一離婚しても副業収入は私の財産だと思っていました。
しかし、実際は正反対で、婚姻期間中に得た副業収入は共有財産として財産分割の対象になると知り愕然としました。
共有財産になる理由は「副業収入が得られたのは、パートナーの内助の功があったおかげ」と判断されるからです。
- 仕事から帰ると食卓には温かい食事が並んでいる
- 風呂から上がれば昨日脱ぎ捨てたパンツが洗濯されて用意されている
- 部屋はいつも妻が操るルンバでピカピカ
掃除は奥さんじゃなくてルンバなんだ(笑)
独身なら自分でやるべき家事を妻が引き受け、浮いた時間で副業をしたから稼げていると考えれば、確かにふたりで築いた財産でもあります。
内心、持っていかれる感がありますが、離婚しなければよいだけの話!妻に捨てられないよう気持ちを切り替えました。
なお、婚姻期間中に副業収入がある場合、離婚による財産分割の際には収入を証明できるものの提出を求められます。
収入を証明できる書類の例をまとめました。
| 書類の種類 | 提出を求められる可能性がある書類 |
|---|---|
| 給与関連 |
・本業の給与明細、源泉徴収票 |
| 確定申告関連 | ・確定申告書控え ・税務署からの受領印付申告書の写し |
| 銀行口座関連 | ・副業収入が振り込まれている口座の入出金記録 ・預金残高証明書 |
| 契約・請求書類 |
・業務委託契約書 |
| 資産関連 | ・金融資産(株式、投資信託など)の取引報告書 ・不動産の登記簿、車両の購入契約書(取得して副業収入を得た資産に限る) |
提出を拒んだり、副業を隠したりすると「財産隠し」とみなされることがありますので、正直に申告しましょう。
まとめ 離婚時にお金の貸し借りをしっかり清算して心残りなく次のステージに進もう
夫婦間でお金の貸し借りがあるなら、離婚時にはしっかり清算しましょう。
お金のトラブルを残したままでは、気持ちを切り替えて新たな生活に進めません。
お金の清算は、離婚が決まってから動くのでは遅いので気をつけましょう。
特にお金を貸した証拠は大事なので、日頃から記録を残す癖をつけましょう。
「離婚は結婚の倍大変」といわれるのは、離婚時にすべてを綺麗に清算できず、後に引きずるからです。
「こんなはずじゃなかったのに」と嘆かないためにも、お金の貸し借りはしっかり清算して新たな人生をスタートさせてください。
ちなみに私が抱えていた800万円もの借金は妻と二人三脚で完済しました。当時やっていたことをまとめた記事も用意したので興味のある人はチェックしてみてください。








