学資保険で確定申告が必要なときは?注意すべき3パターンを解説
【受取時】満期金や祝い金で確定申告が必要な3つのケース

学資保険の満期金や祝い金を受け取るときも確定申告が必要になる場合があります。
受け取り方や受取人によってかかる税金の種類が変わってくるので、次の3つのケースに分けて解説します。
- 一括で受け取る場合
- 年金形式で受け取る場合
- 保険料支払者と保険金受取人が違う場合
子どもの夢を応援するために貯めたお金なのに、手続きミスや知らなかっただけで損するなんて絶対イヤですよね。
それぞれのパターンでご自身が当てはまるか把握しておきましょう。
ケース1. 一括で受け取る場合
学資保険をまとめて一括で受け取ると、「一時所得」として課税されることがあります。学資保険で一定額以上の利益がでると、確定申告が必要になります。
一時所得の計算式
一時所得の金額 = 満期保険金の金額 - 払込保険料の総額 - 特別控除額(最高50万円)
一時所得がプラスになった場合、そのうちの半分に税金がかかります。
たとえば、保険料を200万円払って、満期で300万円受け取った場合、
一時所得の金額 = 300万円 - 200万円 - 50万円 = 50万円
このうちの半分である25万円が課税対象になります。所得税率が10%なら、2.5万円ほど税金がかかるイメージです。
反対に、満期保険金の金額から払込保険料総額を差し引いた額が50万円を下回っていれば、所得税はかからず申告も不要です。
満期金が大きい場合は、事前に税金がかかるかチェックしておくと安心ね!
ケース2. 年金形式で受け取る場合
学資保険を年金のように分割で受け取る場合は、「雑所得」として課税対象になり、確定申告が必要になることがあります。
雑所得の計算式
雑所得の金額 = その年に受けとった金額 - その年に受けとった金額 × (払込保険料の総額 ÷ 受取額の総額)
たとえば、保険料を200万円払って、300万円(75万円×4年間)受け取った場合、
雑所得の金額 = 75万円 - 75万円 ×(200万円 ÷ 300万円) = 25万円
毎年25万円が課税対象となります。
雑所得には、一時所得のような特別控除額はないため、その年に受け取った金額で少しでも利益が出たら課税対象となります。
ただし、確定申告するべきかどうかは会社員か自営業者かで異なります。会社員のうち、「給与所得および退職所得以外の所得」が20万円以下の人は確定申告が不要です。
一方、フリーランスや自営業の人は雑所得が少なくても確定申告する必要があります。
年金形式の場合は毎年の申告が必要になるケースがあるので、忘れずに準備しておきましょう。
ケース3. 保険料支払者と保険金受取人が違う場合
保険料を払った人と実際に保険金を受け取る人が違う場合は、贈与税がかかります。
このようなケースでは、税務上「他人からお金をもらった」とみなされることがあります。特に、受け取った金額が年間110万円を超えると、確定申告が必要です。
贈与税の計算式
贈与税額 = (受けとった金額 - 110万円)× 税率 - 控除額
たとえば、祖父が保険料負担者で、孫が受取人の場合。孫が満期金として300万円を受け取ったら、110万円を差し引いた190万円に税金がかかります。
税率は10%の場合、贈与税額は19万円となります。
正しく申告するためには「契約者」「保険料の支払者」「受取人」が誰なのかをしっかり整理しておくことが大切です。
税金って面倒ニャ。でも学ばないともっと面倒になるニャ…。








