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保険会社が絶対に教えてくれない貯蓄型保険の罠とは?【貯蓄は貯蓄!投資は投資!】

生命保険料控除のために貯蓄型保険に加入しようとしている人へ

こいん

生命保険料控除のおかげで節税できるよね?

ぽち

ポイントのためにセールでいらない物を買う人ニャ…

「生命保険料控除を受けられるから得する!」と思っている人がいますが、これもよくある勘違いです。
まず保険の原理原則を思い出しましょう。

保険の原理原則

滅多に起きないけど、一度起きてしまうと個人では背負いきれない経済的リスクを多くの人で分散して支え合う。

要するに、多くの人で困っている少数の人を助け合う、相互扶助得するための仕組みではありません。

しかも控除が受けられると言っても、控除額<<<保険料となります。

こいん

えっ!?どういうこと?

たいし先生

控除額の計算方法を表にしたから見てみましょう!

  所得税 住民税
区分 年間払込保険料額 控除される金額 年間払込保険料額 控除される金額

一般生命保険料

介護医療保険料

個人年金保険料
(税制適格特約付加)

20,000円以下 払込保険料全額 12,000円以下 払込保険料全額
20,000円超
40,000円以下
(払込保険料 × 1/2)
+10,000円
12,000円超
32,000円以下
(払込保険料 × 1/2)
+6,000円
40,000円超
80,000円以下
(払込保険料 × 1/4)
+20,000円
32,000円超
56,000円以下
(払込保険料 × 1/4)
+14,000円
80,000円超 一律40,000円 56,000円超 一律28,000円
こいん

ごめん、チンプンカンプンなんだけど…

たいし先生

控除される額には天井が設定されているって覚えましょう!

適用限度額は以下のとおりです。

  • 所得税:40,000円
  • 住民税:28,000円
こいん

合計で68,000円も税金が返ってくるの!?最高!

たいし先生

こいんちゃん、よくある勘違いですね…

「控除される金額 = 返ってくるお金」ではありません。

所得税と住民税の控除金額が最大値の場合の節税効果を計算してみましょう。

所得税率が10%、住民税率が10%の場合、このような結果になります。

  • ① 所得税の控除額:40,000円 × 10% = 4,000円
  • ② 住民税の控除額:28,000円 × 10% = 2,800円
  • 控除額の合計 = ① + ② = 6,800円
ぽち

最大でも6,800円ニャンだ…

たいし先生

節税効果があるものの、節税効果<<<貯蓄型保険となるので総合的にはマイナスです!

執筆者プロフィール

是枝
会社の都合であちこち転勤させられることや成果を上司に横取りされることに嫌になる。「こんなん身体がもたない!何より好きなアニメを見る時間がマジでないから無理ゲー!会社から卒業しよ。」と資産形成を決意。持てるリソースの全てを資産形成に注ぐ。結果、32歳にして貯金0円という底辺から5年ほどでサイドFIREの民になる。次の目標は40代でのFIRE。読書と散歩も好き。

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