【2026保存版】これで安心!妊娠・出産でもらえる補助金一覧
出産時にもらえる補助金一覧

続いて、出産時にもらえる補助金です。活用すれば、働けない間のお金の心配は激減します。
- 出産育児一時金
- 出産手当金
- 医療費控除
順番に紹介します。
出産育児一時金
出産育児一時金は、健康保険の被保険者または被免除者が出産した際に支給される一時金です。
金額は1児につき50万円で、出産費用が50万円以内であれば、差額(お釣り)を受けとることができます。
「でも、50万円もいったん自分で払うの…?」と不安な方も安心してください。ほとんどの病院では「直接支払制度」が使えます。
これは、健康保険から病院へ直接50万円が支払われる仕組みで、窓口では出産費用から50万円を引いた差額だけを払えばOKです。

出産費用は医療機関や分娩方法などによって大きく異なるため、産院選びの参考にしてください。
| 対象者 | 公的医療保険の被保険者およびその扶養者 |
| 申請先 | 加入している健康保険組合、協会けんぽ、市町村の国民健康保険窓口 |
| 支給額 | 1児につき50万円 |
出産育児一時金って、かなり手厚いんだね!
「出産費用どうしよう」と不安になる必要はありません!
出産手当金
出産手当金は、出産のために仕事を休み(いわゆる産休)、給与の支払いを受けなかった場合に支給される補助金です。
産前42日(多胎妊娠は98日)+産後56日 の期間受けとれます。
支給額は簡単にいうと、産休前の収入の約3分の2となりますが、社会保険料が免除されるため「思ったより多くもらえた」と感じることが多いです。
| 対象者 | 健康保険に加入している会社員で、産前産後休業中に給与が支払われない人 |
| 申請先 | 加入している健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ) |
| 支給額 | 1日当たり:直近12ヵ月間の標準報酬月額(平均)÷30×2/3相当額 |
一番負担が大きい社会保険料が免除されるのは嬉しい!
社会保険料は税金のようなものですしね。
医療費控除
医療費控除は、1月1日〜12月31日の1年間に支払った医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超えたとき、所得税と住民税が安くなる制度です。
医療費控除の対象となる費用には、妊娠・出産にかかる様々な費用が適用されます。
対象となる費用例
- 不妊治療費用
- 妊婦健診や検査の自己負担費用
- 通院するための交通費
- 妊娠または出産時の入院費用や手術代
ただし、出産育児一時金の50万円は、医療費から差し引いて計算します。
例えば、出産費用が55万円でも、出産育児一時金50万円を差し引くと医療費控除の対象は5万円です。
とはいえ、妊娠・出産の年は妊婦健診や通院費なども含めると、医療費が10万円を超えるケースは少なくありません。
妊娠中から領収書をきちんと保管しておき、確定申告時を忘れず行いましょう。
| 対象者 | 納税者本人および生計を一とする家族 |
| 申請先 | 確定申告により税務署に申請 |
| 支給額 | 医療費控除額に所得税率をかけた金額が返還される <医療費控除額の計算方法> 年間医療費-保険金など-10万円または所得の5%(どちらか少ない額) <所得税率の例> 所得195万円未満は5% 所得195万円~330万円未満は10% 所得330万円~695万円未満は20% |
とりえあずレシートは保管しておいた方が良いわね!
後で「10万円にちょっと足りない…」とか最悪ニャ。








